結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7948(T2007−7948/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NANO COOL」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月20日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、同19年11月9日付け手続補正書において、第7類「金属工作機械の主軸用冷却装置,金属工作機械の作動油用冷却装置,金属工作機械の潤滑油用冷却装置,金属工作機械のリニアモータ用冷却装置,金属工作機械のボールねじ用冷却装置」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『NANO TECHNOLOGY』の略語で『ナノ技術』の意味合いの『NANO』の文字と、『冷やす』の意味合いの『COOL』の文字とを、連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これより『ナノ技術により冷やす金属加工機械器具用冷却装置』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「NANO COOL」の文字を表してなるところ、構成各文字は、全体として軽重の差もなく、同書、同大で一連に表された構成からなり、その構成中、「NANO」の文字が「10億分の1を意味する単位の接頭語」、そして、「COOL」の文字が「冷やす」の意味をそれぞれ有するとしても、本願商標の構成文字全体から原審説示の如き意味合いを直ちに生ずるとはいい難いものであり、これが直接商品の品質を表わすものとはいえず、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示する語として、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体で特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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