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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−28607(T2007−28607/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スウィートキスオングロス」の片仮名文字と「SEWEET KISS ON GLOSS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書の記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4736397の1号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SWEETKISS」の欧文字と「スイートキッス」片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年5月9日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同15年12月26日に設定登録された登録第4736397号について、同19年2月16日に商標権の分割移転の登録がなされたものであり、その分割移転登録の結果、指定商品が第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き但し、香水を除く」となったものである。

同じく、登録第4736397の2号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SWEETKISS」の欧文字と「スイートキッス」片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年5月9日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同15年12月26日に設定登録された登録第4736397号商標について、同19年2月16日に商標権の分割移転の登録がなされたものであり、その分割移転の結果、指定商品が第3類「香水」となったものである。

(以下、「引用商標1」及び「引用商標2」をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スウィートキスオングロス」の片仮名文字と「SEWEET KISS ON GLOSS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、同一の書体で外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「スウィートキスオングロス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、上段の「スウィートキスオングロス」の片仮名文字部分が下段の欧文字部分の称呼を特定するものと無理なく理解できるものであるから、該片仮名文字部分より生ずる称呼が、本願商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であり、他に、構成中の「スウィートキス」、「SEWEET KISS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スウィートキスオングロス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「スイートキス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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