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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「短音称呼の1音差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−29405(T2007−29405/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−29405(T2007−29405/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「WELLCO」
争点(論点)
短音称呼の1音差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−29405(T2007−29405/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「WELLCO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短音称呼の1音差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年9月21日に登録出願された商願2006−88022に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成19年6月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4716430号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年3月5日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同15年10月10日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)のとおり、「we」の文字と「co」の文字との間に、真中部分を上から下まで、ぼかしのかかった隙間を有するかの如くデザイン化された細長縦型長方形を配置した構成よりなるところ、該長方形部分からは、直ちに欧文字「L」の小文字「l」を2文字表したものとは認識できず、その他、該長方形部分が上記欧文字を認識させるような、例えば、平易な英語の一部分を図案化している等の特段の事情はないというべきである。

そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分である「we」の文字及び「co」の文字に相応して、「ウェコ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、後掲(2)のとおり、V字状の形をモチーフとする4つの図形を等間隔に上段に配し、該図形の下段部分に横線を引いて、その下に「WELLCO」の文字を大きく書し、さらにその下側に「INTERNATIONAL」の文字を小さく配置した構成よりなるところ、引用商標は、図形部分と文字部分とが常に一体不可分のものとしてのみ認識されなければならない特段の事情はないというべきであるから、それぞれが独立して自他役務識別標識としての機能を果たすものと認められる。

そして、その構成中の文字部分についてみるに、該文字部分中、「WELLCO」の文字は、「INTERNATIONAL」の文字と比較して、より顕著に大きく表示してなり、独立して看者の注意を惹き、かつ、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。

そうすると、引用商標は、該構成の文字部分に相応して、「ウェルコインターナショナル」の一連の称呼の他に、「WELLCO」の文字部分に着目して「ウェルコ」の称呼をも生ずるものと言わなけらばならない。

そこで、本願商標より生ずる「ウェコ」と引用商標より生ずる「ウェルコ」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ウェ」、「コ」の2音を共通にするものの、「ウェ」の後に位置する「ル」の音の有無に差異を有するものである。

しかして、2音若しくは3音という短い音構成によりなる称呼にあっては、構成音の一音一音が明瞭に発音、聴取されることから、該「ル」の音の有無の差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合には、その全体の語調、語感が相違し、明瞭に聴別できるものである。

また、両商標は、前記構成よりみて外観上、十分区別し得るものであり、さらに、観念においても比較すべくもない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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