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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−21138(T2007−21138/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAFETYSERIES」の文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成18年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第556638号商標(以下「引用商標」という。)は、「セフテー」の片仮名文字と「SAFETY」の欧文字を二段に書してなり、昭和32年11月16日登録出願、第18類「体温計」を指定商品として、同35年9月28日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに第10類「体温計」を指定商品とする指定商品の書換登録が、平成13年2月7日にされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SAFETYSERIES」の文字からなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「セ−フティシリーズ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、構成文字全体をもって一体不可分のものと理解し認識されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標からは、「セ−フティシリーズ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標から「セ−フティ」の称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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