結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13570(T2006−13570/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TANUKI」の文字を標準文字で書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年6月6日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における同18年6月28日付け手続補正書により、第25類「被服(革製及び毛皮製の被服を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、犬科ほ乳類の一種として知られる「タヌキ」に通じる「TANUKI」の文字を書してなるところ、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に「たぬきの革、毛皮等を用いた商品」の意味合い、即ち、商品の品質等を表示したものと把握するに止まり自他の商品識別標識としての機能を有するものとは認識しないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「TANUKI」の文字を書してなるところ、これより、「タヌキ(狸)」を想起する場合があるとしても、当審における補正後の指定商品との関係においては、原審説示の如き意味合いを認識し、その商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものともいえず、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、本願商標が補正後の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用をしても、自他の商品識別標識としての機能を果たし得るといわなければならないものであり、また、商品の品質等について誤認を生ずるおそれもないものといえるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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