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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24252(T2007−24252/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AERO Sound System」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成18年9月12日に登録出願、その後、指定商品については、同19年6月5日付けの手続補正書をもって、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2077616号商標は、「エアロ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年1月21日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年9月30日に設定登録され、その後、平成10年10月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、商標権の一部取消審判により、指定商品中、第11類「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年3月6日にその確定の登録がなされたものである。

同じく登録第2320867号商標は、「エアロ」の片仮名文字と「AERO」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和63年3月18日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録され、その後、同13年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、商標権の一部取消審判により、指定商品中、第11類「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年2月16日にその確定の登録がなされたものである。

同じく、登録第5052839号商標(商願2006−2400号)は、「AERO」の文字を標準文字で表してなり、2005年7月20日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年1月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年6月8日に設定登録されたものである。

以下、これらを「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「AERO Sound System」の文字を書してなるところ、各単語の間に一文字分の間隔があけられているとしても、構成各文字は、同じ書体及び等間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表された構成よりなるものであり、また、これより生ずると認められる「エアロサウンドシステム」の称呼も一気に称呼し得るものであるから、たとえ、その構成中の「Sound System」の文字が「(ステレオ、舞台などの)音響システム」(小学館ランダムハウス英和大辞典)の意味を有している語であるとしても、かかる構成においては、一つのシステムの形態を表すものと想起され、構成中の「AERO」の文字部分を分離抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エアロサウンドシステム」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「エアロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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