結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26092(T2006−26092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「シチューのもと,レトルトパウチ入り調理済みシチュー」を指定商品として、平成16年8月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれて用いられる赤色の罫線内に、『北海道で生産又は販売されるシチュー』であることを表示する『北海道』『シチュー』の文字を、青色の文字で縦書きしてなるにすぎないので、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、さらに、「出願された商標と使用標章とは、明らかに構成態様が相違すること、及び提出された証拠は、登録出願人の取引先であることから、証拠として採用するには弱く、その他、業界全体の売り上げに占める割合等、提出に係る証明書、登録出願人の主張を総合的にみても、本願商標が、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できる商標とは認めることができない。」として本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、別掲のとおり赤色の3本の縦線の内部に青色で「北海道」「シチュー」のそれぞれの文字を縦書きしてなるところ、赤色の3本の縦線は、ありふれたものであり、「北海道」は地名を表し、「シチュー」も指定商品の普通名称を表示するものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別力を有しないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないというべきであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものであった。
(2)請求人は、本願指定商品「シチューのもと,レトルトパウチ入り調理済みシチュー」について、本願商標が使用された結果、本願商標は識別力を有するに至った旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第24号証(枝番含む)及び資料1ないし資料12を提出しているので、以下、この点について検討する。
本願商標は、請求人が本願指定商品「シチューのもと,レトルトパウチ入り調理済みシチュー」について、使用しているといえるものである(甲第1号証、甲第20号証ないし甲第22号証)。本願商標を付した商品のテレビコマーシャルは、平成12年より北海道から沖縄まで全国に放送されている。そのテレビコマーシャル放映数は極めて膨大な数と言えるものである(甲第2号証ないし甲第5号証)。本願商標を付した商品は、平成8年に日本食糧新聞の「優秀ヒット賞」を受賞する等日本食糧新聞、日経流通新聞、北海道新聞、食品新聞、食品産業新聞、読売新聞、産経新聞に記事が掲載されている(甲第6号証ないし甲第19号証、甲第24号証、資料1ないし資料3,資料5ないし資料7)。
そうとすると、請求人の提出に係る証拠を総合して検討すれば、本願商標は、その指定商品について継続して使用された結果、本願指定商品の需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たすものとして、これを登録すべきものとする。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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