結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28259(T2006−28259/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「内容証明メール」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年2月24日に登録出願、その後、指定役務については、同19年2月7日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「内容証明メール」と普通に用いられる方法で書してなるところ、指定役務との関係からは、内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて受付けを行う日本郵政公社が提供するサービスである電子内容証明サービスが行われている事実があることにより、全体として、「電子内容証明サービスを利用するための電子メール用コンピュータソフトウェアに関する役務」ほどの意を想起させるに止まるものであるから、これを本願指定役務中、上記に照応する役務について使用するときは、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「内容証明メール」の文字を書してなるところ、その構成中「内容証明」の文字が「郵便物特殊取扱の一。郵便局において、郵便物にした文書の内容を謄本で証明すること、またその制度。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味があるとしても、該文字と「メール」の文字を組み合わせた本願商標全体より、直ちに特定の役務の質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
また、本願商標より、原審説示の意味合いを認識するともいい難いものといえる。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の役務の質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他役務の識別力を有しないものということはできない。
そして、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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