結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22380(T2005−22380/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコパウチ」の片仮名文字及び「ECOPOUCH」の欧文字を二段により書してなり、第17類「ラミネート用プラスチックフィルム,プラスチック基礎製品」を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願され、指定商品については、平成17年10月5日付け手続補正書により、第17類「ラミネート用プラスチックフィルム」と補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、『エコパウチ』の仮名文字と『ECOPOUCH』の欧文字とを二段に表してなるものであり、該構成中の『エコ』『ECO』の語は、『環境の』を意味することから『環境保護』を指称する『エコロジー(ECOLOGY)』の略語として、また、『経済的』を指称する『エコノミー(ECONOMY)』の略語として普通に使用されているものであり、『パウチ』『POUCH』の語は、『小袋、1枚または2枚の平らなフィルムの三方の縁をシールするかチューブ状フィルムの一端をシールして作った平たい袋』を意味するものとして使用され知られているものであり、また、『環境に配慮した容器をエコボトル・エコパウチ』と称し・表示しているのが実情であるから、本願商標は、全体として『環境を考慮した小袋・1枚または2枚の平らなフィルムの三方の縁をシールするかチューブ状フィルムの一端をシールして作った平たい袋』の意味合いを表すものと認められ、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『環境を考慮した小袋・1枚または2枚の平らなフィルムの三方の縁をシールするかチューブ状フィルムの一端をシールして作る平たい袋用のプラスチックフィルム』を表すものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、例えば、前記に照応する商品について使用するときは、商品の品質、用途に普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「エコパウチ」及び「ECOPOUCH」の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中の「エコ」及び「ECO」の文字が「エコロジー/ecology」(環境保護)、「エコロジカル/ecological」(環境保護に配慮のあるさま。)の略語として使用される語であり、「パウチ」及び「POUCH」の文字が「小袋。1枚または2枚の平らなフィルムの三方の縁をシールするかチューブ状フィルムの一端をシールして作った平たい袋。」を意味する語であるとしても、これを一連にした「エコパウチ」及び「ECOPOUCH」の文字が直ちに原審説示のような特定の意味合いを生ずるとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「エコパウチ」若しくは「ECOPOUCH」が、商品の品質、用途等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見い出し得なかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質の誤認を生じさせるものではない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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