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結論

勝訴(請求認容)

商標「ハダラボモイストリフト」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2007−25056(T2007−25056/J1))

審判番号
不服2007−25056(T2007−25056/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハダラボモイストリフト」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−25056(T2007−25056/J1)・不服)は、本件商標「ハダラボモイストリフト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハダラボモイストリフト」の文字を標準文字で表してなり、第3類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、 平成18年8月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第4989152号商標(以下「引用商標」という。)と「モイストリフト」の称呼を同一にする称呼上類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は標準文字で外観上まとまりよく一体に構成されているものであるから、その全体の構成に相応し「ハダラボモイストリフト」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

してみると、本願商標より「モイストリフト」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標と判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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