結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−25056(T2007−25056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハダラボモイストリフト」の文字を標準文字で表してなり、第3類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、 平成18年8月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4989152号商標(以下「引用商標」という。)と「モイストリフト」の称呼を同一にする称呼上類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は標準文字で外観上まとまりよく一体に構成されているものであるから、その全体の構成に相応し「ハダラボモイストリフト」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
してみると、本願商標より「モイストリフト」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標と判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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