結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3435(T2007−3435/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CP Cosmetics」の文字及び「CP コスメティクス」の文字を二段に書してなり、第3類、第18類、第21類、第29類、第30類、第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年8月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同19年2月5日付け手続補正書により、第3類及び第44類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CP』の文字と『Cosmetics』『コスメティクス』の文字を連結して『CP Cosmetics』『CPコスメティクス』と二段に書してなるところ、前半部分の『CP』の文字は、一般に商品及び役務の規格・品番等を表す為に類型的に採択使用されるありふれた記号符号の一類型と認められ、それに続く後半部分の『Cosmetics』『コスメティクス』の文字は、『化粧品(メイクアップ化粧品)』等の意味合いで普通に使用されていることから、該文字を例えば、指定商品中の『化粧品,つけづめ,つけまつ毛』及び指定役務中の『美容』に使用したときには、単に『メイクアップ化粧品』及び『美容の為の役務の提供』であることを理解させるに過ぎず、自他商品(役務)の識別力がないことから、これに接する需要者・取引者は何人かの業務に係わる商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「CP Cosmetics」の文字及び「CP コスメティクス」の文字を二段に書してなるところ、「CP Cosmetics」及び「CP コスメティクス」の文字部分は、それぞれまとまりよく一体的に看取される態様で表されており、これより生ずると見られる「シーピーコスメティクス」の称呼も格別冗長とはいい得ないものである。
そして、たとえ、その構成中「CP」の文字が、商品又は役務の種別・等級等を表す記号・符号として類型的に使用される場合があり、また、「Cosmetics」及び「コスメティクス」の文字が、本願指定商品及び指定役務との関係において、自他商品・役務の識別力の弱い語であるとしても、両語を結合してなる本願商標は、むしろ一連一体の造語として一般に把握・認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものということはできず、また、その指定商品及び指定役務中いずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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