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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−5416(T2007−5416/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−5416(T2007−5416/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「JEWELRY」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−5416(T2007−5416/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「JEWELRY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジュエリーエッセンス」及び「JEWELRY ESSENCE」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月21日に出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4584851号商標(以下「引用商標」という。)は、「JEWELRY」及び「ジュエリー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年3月9日に出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年7月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ジュエリーエッセンス」及び「JEWELRY ESSENCE」の文字からなるものであるところ、「ジュエリーエッセンス」の構成各文字は、同じ書体で等間隔をもって一連に表され、また、「JEWELRY ESSENCE」の構成各文字も、同じ大きさの同じ書体をもって纏まりよく一体的に表されており、仮令、「エッセンス」及び「ESSENCE」の文字が原審説示のように「美容液、精油」等の意味合いを表す語であるとしても、本願商標の斯かる構成態様にあっては、「ジュエリー」「JEWELRY」の部分に限定して、その部分に対応する称呼・観念をもって取引に資されるとすべき特段の理由は見出せない。また、本願商標の構成文字全体に相応した「ジュエリーエッセンス」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、本願商標は、特定の観念を生じさせない一連の造語からなるものとして看取され、「ジュエリーエッセンス」の一連の称呼が生じるというのが相当である。

してみると、本願商標から「ジュエリー」の称呼をも生じると認定したうえ、本願商標が引用商標と称呼を共通にする類似の商標であるとした原審の判断は、妥当なものとはいえない。

したがって、引用商標をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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