結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5416(T2007−5416/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジュエリーエッセンス」及び「JEWELRY ESSENCE」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月21日に出願されたものである。
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4584851号商標(以下「引用商標」という。)は、「JEWELRY」及び「ジュエリー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年3月9日に出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年7月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、「ジュエリーエッセンス」及び「JEWELRY ESSENCE」の文字からなるものであるところ、「ジュエリーエッセンス」の構成各文字は、同じ書体で等間隔をもって一連に表され、また、「JEWELRY ESSENCE」の構成各文字も、同じ大きさの同じ書体をもって纏まりよく一体的に表されており、仮令、「エッセンス」及び「ESSENCE」の文字が原審説示のように「美容液、精油」等の意味合いを表す語であるとしても、本願商標の斯かる構成態様にあっては、「ジュエリー」「JEWELRY」の部分に限定して、その部分に対応する称呼・観念をもって取引に資されるとすべき特段の理由は見出せない。また、本願商標の構成文字全体に相応した「ジュエリーエッセンス」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、特定の観念を生じさせない一連の造語からなるものとして看取され、「ジュエリーエッセンス」の一連の称呼が生じるというのが相当である。
してみると、本願商標から「ジュエリー」の称呼をも生じると認定したうえ、本願商標が引用商標と称呼を共通にする類似の商標であるとした原審の判断は、妥当なものとはいえない。
したがって、引用商標をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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