結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22743(T2006−22743/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「MKP」の欧文字と「エム ケー ピー」の片仮名文字とを上下2段に書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成17年11月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MKP』の欧文字とそのカタカナ表記と認められる『エム ケー ピー』の文字とを2段に書してなるところ、これは海洋性由来のコラーゲンペプチド、小麦由来のセラミド、ブドウ糖、ビタミンを主成分とした『コラーゲンセラミドMKP』に通ずるものであり、指定商品を取り扱う業界においては、各種栄養成分を使用した機能飲料が一般に取り扱われていることからすると、これをその指定商品に使用した場合、『コラーゲンセラミドMKPを使用した商品』であることを理解させるものであるから、単に商品の原材料、品質を表示したものと認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記第1のとおり「MKP」の欧文字と「エム ケー ピー」の片仮名文字とを上下2段に書してなるところ、当審において職権で調査してみると、本願指定商品を取り扱う業界において、コラーゲン、セラミド、イソマルトオリゴ糖、ビタミンのこれらを配合した成分に、「コラーゲンセラミドMKP」の文字が使用されている事実が認められるが、当該成分の名称が「MKP」または「エムケーピー」と略称されている事実、あるいは、取引者、需要者をして当該成分を「MKP」または「エムケーピー」と称して取引されている事実を、確認することができなかった。
さらに、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、原審説示のごとく「コラーゲンセラミドMKPを使用した商品」を表す文字として、取引上、普通に採択、使用されているという事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、「MKP」もしくは「エムケーピー」の文字は、コラーゲン、セラミド、イソマルトオリゴ糖、ビタミンのこれらを配合した成分・素材を表示するものであると認めることができないから、本願商標は、一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質、原材料等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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