結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−25063(T2007−25063/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「生活害虫防除剤協議会」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成18年12月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同19年8月7日付け提出の手続補正書により、第5類「薬剤,はえ取り紙,防虫紙,シート状の殺虫剤,シート状の防虫剤,動物用薬剤,蚊取り線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に通常、行政機関に属し、その長の諮問を受け、特定事項を協議する(調査審議する)合議制の機関をいう『協議会』の文字を有する『生活害虫防除剤協議会』の文字を書してなるところ、『協議会』は、国、地方公共団体以外の団体等にも法令上協議会という名称を付した諮問的機関がおかれることがあるから、本願商標を出願人が自己の商標として採択・使用することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「生活害虫防除剤協議会」の文字よりなるところ、構成中の「協議会」の文字は、特定の法律に準拠して設立される団体をいうものではなく、「ある目的の円滑な運用を図るために設立する団体」を意味するものであって、このような会の名称の一部にしばしば使用されるものであることからすれば、「生活害虫防除剤協議会」の文字は、任意に設立された一種の会の名称を表示したものとして把握、理解されるというべきである。
そして、該文字は、国又は地方公共団体と関連する組織又は団体、あるいは、国又は地方公共団体が定めた許認可等の業務を行っている団体であると誤認を生ずるおそれはなく、また、特別の法律により設立等された法人の名称と誤認を生ずるおそれもなく、さらに、他の法律等の制限を受けるという格別の事情もないから、本願商標をその指定商品について使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものともいうことはできない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできず、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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