sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標使用の証拠評価

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31456(T2006−31456/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第567757号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPARK」の欧文字と「スパーク」の片仮名文字を2段に書してなり、昭和35年1月8日登録出願、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として、同36年3月20日に設定登録され、その後、平成14年7月3日に「第6類 アイゼン・カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」、「第8類 水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、「第9類 ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、「第16類 かるた,歌がるた,トランプ,花札」、「第19類 飛び込み台(金属製のものを除く。)」、「第20類 揺りかご,幼児用歩行器,スリーピングバッグ」、「第21類 コッフェル」、「第24類 ビリヤードクロス」、「第28類 押絵,こま,その他のおもちゃ(おもちゃ花火・折り紙・きびがら・千代紙を除く。),野球用具,テニス用具,その他の運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。),囲碁用具,将棋用具,ビリヤード用具,骨ぱい(歌がるた・トランプ・花札を除く。)」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「第6類 アイゼン・カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」、「第8類 水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、「第9類 ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレータ」、「第19類 飛び込み台(金属製のものを除く。)」、「第20類 スリーピングバッグ」、「第21類 コッフェル」及び「第28類 野球用具,テニス用具,その他の運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル,スケート靴は除く。)」についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

(1)請求の理由

被請求人は、本件商標をその指定商品中「第6類 アイゼン・カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」、「第8類 水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、「第9類 ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレータ」、「第19類 飛び込み台(金属製のものを除く。)」、「第20類 スリーピングバッグ」、「第21類 コッフェル」及び「第28類 野球用具,テニス用具,その他の運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル,スケート靴は除く。)」について継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標について専用使用権者は存在せず(甲第1号証)、通常使用権者として本件商標を使用している者もいない。

したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品につき使用されていないものである。

よって、本件商標は、その指定商品中前記商品について、商標法第50条の規定に基づき、その登録は取り消されるべきものである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人は、審判請求に係る商品について本件商標を使用中である旨主張し、乙第1号証から乙第8号証まで提出しているが、以下に詳述するとおり、被請求人の主張には根拠がない。

(ア)乙第1号証は、乙第2号証の1及び2号証の2に示す野球用バットを販売する店舗である旨述べているが、乙第1号証は単なる店舗の外観を示す写真に過ぎず、本件商標及び本件商標が請求対象の指定商品について使用されていることをなんら示すものではない。

(イ)乙第2号証の1および乙第2号証の2は、撮影日時・撮影者・撮影場所・被請求人との関連のいずれの点においても不明であり、要証期間における使用を示す根拠とはならない。

(ウ)乙第3号証には、本件商標が示されているとしても、どのような商品について用いられたものであるか不明である。

(エ)乙第4号証の1は、要証期間における資料ではないため、証拠価値はない。

(オ)被請求人は、乙第4号証の2、同3及び同4ならびに乙第5号証の1、同2および同3について、「広告」である旨主張するが、財団法人全日本軟式野球連盟が公認するメーカーがリストにされたものにすぎない。

(カ)乙第6号証及び乙第7号証については、使用された日時が不明であり、要証期間内に本件商標が請求に係る商品について使用されたことを示すには不十分であり、乙第8号証と他の証拠資料との関連性が明確ではなく、これをもって他の証拠資料の使用日時を証明することはできない。

(キ)以上のとおり、被請求人が提出した乙各号証によっては、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標が被請求人によって請求に係る指定商品について要証期間内に使用されたことが証明されていない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む)を提出した。

本件商標は、被請求人(商標権者)において使用中である。

被請求人の西塚工場に隣接するエーワンスポーツ店(乙第1号証)内において、平成元年より今日に至るまで販売している野球用バットの写真(乙第2号証の1、2)を示す。

乙第2号証の1に示す野球用バットにおいて、本件商標の「SPARK」が「Spark」として打球部に表示されている。

乙第2号証の2に示すのは、前記店内における展示の状態であり、架台の上から一段、二段目にある野球バットにおいて、本件商標の「SPARK」が打球部に表示されており、また、下から二段目の野球用バットにおいて「Spark」として打球部に表示されており、現在使用中の商標である。

乙第3号証は、財団法人日本ソフトボール協会に野球用バットの検定にあたり提出する申請書(平成18年度用、平成17年11月16日提出)であり、その商標記載用紙において、本件商標の「SPARK」が「Spark」として表示されている。

乙第4号証の1〜4は、財団法人全日本軟式野球連盟の定時評議委員会議事資料(平成15年〜18年度)抜粋であり、そこにおいて株式会社白惣の広告があり、本件商標の「SPARK」が「Spark」として表示されている。

乙第5号証の1〜3は、全日本軟式野球大会の開催資料(平成13年、同17年、同18年度)抜粋であり、そこにおいて株式会社白惣の広告があり、本件商標の「SPARK」が「Spark」として表示されている。これらは各年にわたり連続的に掲載しているものの一部である。

乙第6号証は、被請求人が業務上使用する封筒であり、社名の上にマークがあり、野球用バットとして、本件商標の「SPARK」が表示されている。

乙第7号証は、被請求人の代表者 岩瀬淳一郎の名刺であり、本件商標の「SPARK」が「Spark」として表示されている。

乙第8号証は、乙第6号証の封筒、乙第7号証の名刺が、豊川印刷株式会社で平成17年度から同18年度において、印刷、納入されたときの領収書写である。

したがって、本件商標は、指定商品である野球用バットにおいて、過去3年間にわたり継続的に使用している。

第4 当審の判断

1.被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実を認めることができる。

(1)乙第3号証は、被請求人が平成17年11月16日に(財)日本ソフトボール協会へ提出した商標記載用紙であり、乙第2号証の1および2には、乙第3号証に記載の商標が野球用バットの打球部に表示されている写真である。

(2)乙第4号証の2ないし4は、平成16年2月12日、平成17年2月17日及び平成18年2月16日に開催された財団法人全日本軟式野球連盟の定時評議委員会議事資料の抜粋であり、その(財)全日本軟式野球連盟公認メーカー 日本軟式野球用具商工会の広告ページにおいて、「金属バット・カーボンバット・ハイコンバット」の文字と、「Spark 株式会社白惣」及び「愛知県豊川市牛久保町常磐69」が掲載されている。

(3)乙第5号証の2および3は、2005年9月23〜28日開催(財)全日本軟式野球連盟・スポーツニッポン新聞社主催、「天皇賜杯 第60回全日本軟式野球大会」及び平成18年9月15日〜20日開催、同第61回大会の開催資料の抜粋であり、その中の(財)全日本軟式野球連盟公認メーカー 日本軟式野球用具商工会の広告ページにおいて、「金属バット・カーボンバット・ハイコンバット」の文字と、「Spark 株式会社白惣」及び「愛知県豊川市牛久保町常磐69」の文字が掲載されている。

以上よりすると、被請求人は、(財)全日本軟式野球連盟公認メーカーの一つであり、野球用の金属バットやカーボンバットを取り扱っているものといえる。

2.本件商標は、「SPARK」の文字と「スパーク」の文字を2段に書してなるところ、使用に係る商標は、「Spark」である。しかして、使用に係る商標は片仮名文字を欠き、大文字と小文字との差異があるとしても、欧文字の綴りを同一にし、かつ、その称呼「スパーク」は、本件商標の片仮名文字と共通にしており、観念上異なるものともいえないから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標と判断するのが相当である。

そして、本件商標と社会通念上同一と認められる「Spark」を付した野球用バットについて平成17年及び同18年に開催した全日本軟式野球大会資料において広告しているものと認められる。

そうすると、本件商標の商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る商品中の「野球用具」の範疇に含まれる「野球用バット」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものといわなければならない。

3.請求人は、乙第4号証の2ないし4、並びに乙第5号証の1ないし3については、財団法人全日本軟式野球連盟が公認するメーカーがリストにされたものにすぎないから、なんら要証期間に本件商標を使用した証明の役割を果たしていない旨主張するが、上記のとおり、その乙第4号証の2ないし4、並びに乙第5号証の2および3は、「金属バット・カーボンバット・ハイコンバット」を取り扱ってる被請求人及び他のメーカーの広告のページであって、他のメーカーの広告掲載からしても、被請求人の欄に掲載されている「Spark」の文字部分は、野球用バットに使用されている商標であるとするのが相当である。また、前記広告が掲載されている資料の表紙の日付よりすれば、本件審判請求の登録(平成18年12月12日)前3年以内に本件審判の取消に係る指定商品中に含まれる「野球用バット」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものというべきである。

4.したがって、本件商標の指定商品中、「第6類 アイゼン・カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」、「第8類 水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、「第9類 ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレータ」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」及び第28類「野球用具,テニス用具,その他の運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル,スケート靴は除く。)」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。