結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65052(T2005−65052/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MEPIFORM」の欧文字を横書きしてなり、第5類「Absorbent cotton,plasters,surgical,medical and sanitary dressings and materials for dressings,compresses,fixatives for dressings.」を指定商品とし、2003年(平成15年)1月23日を事後指定の日とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2660848号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エピフォーム」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年3月31日登録出願、第1類「化学品、接着剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年6月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同17年10月12日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第4類「固形潤滑剤」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく、登録第2660849号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Epiform」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月31日登録出願、第1類「化学品、接着剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年6月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同17年10月12日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第4類「固形潤滑剤」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。
引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ指定商品中、第1類「植物成長調整剤類」が一部放棄により消滅し、平成19年10月25日に一部抹消の登録がなされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2は、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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