結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65078(T2005−65078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「Beauty care cosmetics not for medical use and cosmetics for skin cleansing and hair cleaning purposes,cosmetics,essential oils,make−up products,perfumery,soaps.」を指定商品として、2003年4月30日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月2日を国際登録の日とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2720606号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年2月28日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月18日に設定登録され、その後、同19年2月6日に存続期間の更新登録がなされ、さら同年2月21日付けで、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり「OLEO−MILK」の文字及び記号を表してなるところ、構成中の欧文字部分は、同じ書体、同じ大きさで書されているものであって、本願商標は全体としてまとまりよく一体的に書されており、これより生ずると認められる「オレオミルク」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、本願構成中の「MILK」の文字が、「スキンミルク、クレンジングミルク、モイスチャーミルク、ミルクソープ」等のように乳液状のもの、または原材料を表す語として使用される場合があるとしても、「OLEO」と「MILK」の文字を、中程に「−(ハイフン)」を介して結合した「OLEO−MILK」の文字よりなる本願商標にあっては、「MILK」の文字部分が直ちに特定の商品の品質を表示するものとして理解されるというより、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握されるものとみるのが自然であって、他に構成中の「OLEO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特別の事情も見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オレオミルク」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「オレオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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