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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65079(T2005−65079/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OLEO−TONIC」の文字を横書きしてなり、第3類「Cosmetic products for removing make−up.」を指定商品として、2003年(平成15年)8月27日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)1月20日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2720606号商標(以下「引用商標」という。)は、「オレオ」の文字と「OLEO」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成2年2月28日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として同9年4月18日に設定登録され、その後、同19年2月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同年2月21日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「OLEO−TONIC」の文字よりなるところ、構成中の「OLEO」の文字と「TONIC」の文字とは、同一の書体、同一の大きさでハイフンを介し、まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、たとえ、構成中の「TONIC」の文字部分が「ヘアートニック,スキントニック,トニックローション」等を意味する語として使用されている場合があるとしても、本願の指定商品である「Cosmetic products for removing make−up」との関係よりみて、かかる構成よりなる本願商標にあっては、該文字部分が、直ちに商品の品質を表示するものと理解されるというよりは、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然といえ、他に、構成中の「OLEO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オレオトニック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「オレオ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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