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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65145(T2005−65145/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類、第38類及び第42類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として、2003年(平成15年)11月19日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)5月19日を国際登録の日とするものである。

そして、その指定役務については、平成17年5月6日付けの手続補正書により、第36類に属する役務について補正がなされ、最終的に、第36類「Financial consultancy;financial evaluation for banking purposes(insurance,banking,real estate);financial management,capital investments;exchanging money,loans(financing services);insurance;real estate affairs.」、第38類「Telecommunications in financial affairs,data−based transmission of programs and information about trade and the implementation of currency,interest and money transactions,securities,investments and other money transactions;transmission of information and data in online services and in the Internet.」及び第42類「Computer programming.」となっているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4672848号商標(以下「引用商標」という。)は、「UFG」の文字を横書きしてなり、平成14年7月1日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同15年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、アンダーラインを付した「DeutscheUFG」の文字よりなるところ、構成中の「Deutsche」の文字と「UFG」の文字とは、「Deutsche」が大文字と小文字で、「UFG」が全て大文字で表されているものの、同一の書体、同一の大きさで、アンダーライン上にまとまりよく一体的に表されているものである。

そして、引用商標と抵触する第36類の役務についての取引きの実情を考慮すれば、たとえ、「Deutsche」の文字部分が「ドイツの」等を意味するドイツ語であるとしても、かかる構成よりなる本願商標にあっては、該文字部分が役務の提供場所を表すものと直ちに認識されるともいい難いところであって、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然といえ、他に、構成中の「UFG」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ドイッチェユーエフジー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ユーエフジー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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