Trademark Appeal Case
型式表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−65062(T2006−65062/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類「Equipment for use in the fabrication,manufacture and processing of semiconductors,semiconductor wafers,and substrates incorporating semiconductors,replacement parts for use therewith.」を指定商品として、2005年2月15日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年2月22日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、欧文字『C』と数字『3』とを組み合わせた『C3』の文字からなるものであり、このようなものは、商品の型式、品番を表すものとして一般に使用されているものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の欧文字「C」と数字「3」とは、同じ書体をもって表されており、また、その大きさもほぼ同じであって、視覚上、直ちにその違いを認識し得るほどの差異があるとはいえないものである。
そうとすると、本願商標は、欧文字「C」と数字「3」とを組み合わせて「C3」と横書きしてなるものであって、その構成態様には特徴がなく、普通に用いられる方法で表示する範疇に属するものとみるのが自然である。
そして、上記のように欧文字と数字とを組み合わせてなる標章は、本願商標の指定商品の分野をはじめとする様々な産業分野において、取引上、商品の型式や品番等を表示するための記号、符号として、一般に広く用いられているのが実情であり、このことは、例えば、以下に挙げる事実によっても十分に裏付けられるものである。
(1)株式会社日立国際電気のサイト(http://www.h−kokusai.com/)中、「縦型酸化・拡散/LPCVD装置」について「VERTEX−III(F3)」及び「VERTEX−III(J3)」、「ロードロック式縦型酸化・拡散/LPCVD装置」について「VERTEX−V(S2)」の記載がある。
(2)横河電機株式会社のサイト(http://www.yokogawa.co.jp/)中、「半導体・FPDソリューションシステム」について「設備制御システム(ASTREA FM1000)」、「半導体製造装置をオンライン対応にするためのソフトウェアパッケージ」について「EQBrainV4」、「水平搬送方式ハンドラ」について「HS2000シリーズ」、「自重落下方式ハンドラ」について「LT9730シリーズ」、「TCP/COF用ハンドラ」について「AH9610」、「システムLSI対応テストシステム」について「TS600」、「FPDドライバテストシステム」について「ST6730」及び「TS670」、「イメージセンサテストシステム」について「UE600」及び「TS6600」、「ミックスドシグナルテストシステム」について「TS6800」、「TS1000/2000/500/300」及び「TS900」、「メモリテストシステム」について「MT6121」及び「MT6060」の記載がある。
(3)東京エレクトロン株式会社のサイト(http://www.tel.com/jpn/index.htm)中、「半導体製造装置」について「Bede D1」及び「Bede QC200」の記載がある。
(4)株式会社東京精密のサイト(http://www.accretech.jp/)中、「ウェーハプロービングマシン」について「UF3000」及び「UF2000」、「ポリッシュ・グラインダ」について「PG300/PG200」及び「BG200」の記載がある。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、これを商品の型式や品番等を表示するための記号、符号として理解、認識するにとどまり、自他商品の識別標識とは理解、認識し得ないとみるのが相当であるから、結局、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も自他商品識別力を有する商標であると判断されるべきである旨主張しているが、これらは、いずれも本願商標とその構成、態様を異にするものであり、かつ、その指定商品も異にするものであるから、同一に論ずることはできず、請求人のかかる主張は採用することができない。
よって、結論のとおり、審決する。
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