結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65070(T2006−65070/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PSORIANE」の欧文字を横書きしてなり、第3類「Cosmetic products for treating psoriasis and its complications.」及び第5類「Pharmaceutical products for treating psoriasis and its complications.」を指定商品として、2005年(平成17年)5月3日を国際登録の日とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4175028号商標(以下「引用商標」という。)は、「ソライアン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年1月21日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として同10年8月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「PSORIANE」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、特定の称呼、観念を有しない造語よりなるものであり、一見して直ちに特定の称呼が生ずるものともいい難いものであるが、我が国で親しまれたローマ字風読みにしたがって、自然に無理なく発音し得る方法をもって称呼するものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、「PSORIANE」の構成文字に相応して「プソリアン」又は「ピイソリアン」の如き称呼が生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標より、「ソライアン」の称呼が生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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