結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65089(T2006−65089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)5月7日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月14日を国際登録の日とするものである。
そして、その指定商品については、原審において、平成17年12月26日付け手続補正書により、第9類「Computer hardware;data storage hardware;computer hardware for telecommunications;computer peripherals;computer software.」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4446731号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ENGENIA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年6月23日登録出願、第9類「リアルタイム型全企業プロジェクト管理・経営及び戦略的ビジネス企画用コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同13年1月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4653972号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Ingenio」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年5月27日登録出願、第7類「半導体製造装置」及び第9類「半導体検査装置,測定機械器具,半導体製造装置用制御装置,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,半導体製造装置の運転状況を監視・警報するコンピュータ管理装置,半導体の製造工程を制御するための電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同15年3月14日に設定登録され、その後、指定商品中の第7類「電子決済端末に関する半導体製造装置」及び第9類「電子決済端末に関する半導体検査装置,電子決済端末に関する半導体製造装置用測定機械器具,半導体検査装置及び半導体製造装置用測定機械器具を除く測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電子決済端末に関する半導体製造装置用遠隔測定制御機械器具,半導体製造装置用遠隔測定制御機械器具を除く電気通信機械器具,電子決済端末に関する半導体製造装置用制御装置,電子決済端末に関する半導体製造装置の運転状況を監視・警報するコンピュータ管理装置,電子決済端末に関する半導体の製造工程を制御するための電子計算機用プログラム,半導体製造装置用制御装置及び半導体製造装置の運転況状を監視・警報するコンピュータ管理装置並びに半導体の製造工程を制御するための電子計算機用プログラムを除く電子応用機械器具及びその部品」について放棄がなされ、これによる一部抹消の登録が同17年2月8日になされているものである。
(1)引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の取消しの審判が請求され、その登録を取消す旨の審決が確定し、本商標権の抹消の登録が、平成19年7月6日になされている。
したがって、引用商標1を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)次に、本願商標と引用商標2の類否についてみるに、本願商標は、別掲のとおり、「engenio」の欧文字を横書きし、語尾の「o」の文字の上方及び右斜め下方に円弧状の図形を配してなるものであり、構成中の文字部分に相応して「エンジェニオ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標2は、「Ingenio」の欧文字よりなり、該文字に相応して「インジェニオ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「エンジェニオ」の称呼と引用商標2より生ずる「インジェニオ」の称呼とを比較するに、両者は共に、促音を含めて6音よりなり、第2音以降の「ンジェニオ」の音を共通にするものの、称呼の識別上重要な位置を占める語頭において「エ」の音と「イ」の音に差異を有するものであるから、促音を含めて6音というさほど長くない音構成よりなる両称呼におけるこの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、両者をそれぞれ一連に称呼しても、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標2は、外観において、十分に区別し得るものであり、共に、造語と認められるものであるから、両者の観念については比較することができないものである。
してみれば、本願商標と、引用商標2とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しない商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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