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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65116(T2006−65116/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALLEGRETTO」の欧文字を書してなり、第10類「Joint endoprostheses,particularly knee−joint endoprostheses.」を指定商品として、2004年12月15日を事後指定の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際商標登録第834340号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2003年10月31日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年4月22日に登録出願、第10類及び第37類に属する商標登録原簿記載の通りの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月17日に日本において登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ALLEGRETTO」の文字を横書きしてなり、これよりは「アレグレット」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段に緩やかな波形とその右上部分に黒丸を配した図形を表し、中段にゴシック体風に書された「ALLEGRETTO」及び「WAVE」文字を上下2段に表し、さらにその下部に空間を空けて、やや小さく、細く、「RIHGT.FROM THE START.」の文字を表してなるものである。

そして、構成中の中段に表された「ALLEGRETTO」及び「WAVE」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ太さでまとまりよく書されているものであって、たとえ該文字部分が結合して一つの観念を有するとはいえないとしても、かかる構成にあっては、該文字部分を一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、これより生ずる「アレグレットウェーブ」の称呼もやや冗長であるとしても、むりなく称呼できるものである。

そうすると、引用商標は、その構成中の欧文字部分に相応して、「アレグレットウェーブ、ライトフロムザスタート」又は「アレグレットウェーブ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

したがって、引用商標から、「アレグレット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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