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Trademark Appeal Case

結合商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65130(T2006−65130/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EMPORIO DENIM BLUE」の欧文字よりなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2005年5月13日にスイス連邦においてした商標登録に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)6月23日に国際登録されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『DENIM BLUE』の文字を含むことから、本願商標の指定商品中の『青色デニム地製の被服、履物、運動用特殊靴及び帽子』以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「EMPORIO DENIM BLUE」の文字よりなるところ、その構成文字は、同書、同大で、かつ、各構成文字の間隙も半角程度のスペースで表されていることから、全体として、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、構成中の「DENIM」の文字部分が「デニム地」の意味を有する語で、また、「BULE」の文字部分が「青」の意味を有する語であって、さらに、両語を連結した「DENIM BLUE」の文字部分も、その表音の「デニムブルー」が本願の指定商品を取り扱う業界において商品の色彩を表示するものとして使用される場合があるとしても、かかる構成においては、特定の商品の色彩又は材質等の品質を具体的に表すものとして直ちに把握、理解できるとも言い難く、本願商標は、むしろ、全体文字構成をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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