結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65139(T2006−65139/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Hycolor」の欧文字を表してなり、第7類「Printing presses,printing units,devices for printing presses and printing units.」を指定商品として、2004年5月14日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、2004年10月12日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は『Hycolor』の欧文字を普通に用いられる方法で書したものであるところ、これは『high color(高級な色)』を意味するものであるから、これを指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Hycolor」の欧文字を書してなるところ、たとえ構成中の「color」の文字が「色、色彩」等を意味する英語として良く知られているとしても、特定の意味合いを有しない「Hy」の文字を語頭に連結してなる本願構成においては、原審説示のように、本願商標が特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、本願商標を構成する「Hycolor」の文字が、「high color」と同義語であって、「高級な色」を意味する語として一般に理解されているともいうことができない。
さらに、当審において調査したが、「Hycolor」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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