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Trademark Appeal Case

指定商品限定による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650003(T2007−650003/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第28類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年(平成17年)2月9日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年7月6日を国際登録の日とするものである。

そして、その指定商品については、原審における2006年(平成18年)3月16日付け更正通報及び当審において2007年(平成19年)1月18日に国際登録簿に記録された限定通報があった結果、最終的に、第18類「Bags made of leather or imitation leather or fabric.」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1840532号商標、同第4016270号商標及び同第4361664号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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