結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650013(T2007−650013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MINDO」の文字を表してなり、第9類、第16類、第35類及び第41類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年(平成17年)1月20日に国際登録されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、平成18年9月19日付けの手続補正書により、第16類「Printed matter,including books,instructional and teaching materials(not apparatus),teaching materials in the form of games(excluding any kind of stationeries and toys).」、第35類「Advertising and publicity activities.」及び第41類「Teaching and educational services,personal advisory services regarding teaching and educational services.」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第2404429号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成1年2月8日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3178294号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年7月21日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものであある。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。
したがって、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、本願商標は、「MINDO」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語を表したものと認められるものであり、その語尾部分に母音「o」を有していることを考慮すると、我が国で親しまれているローマ字読みに従って称呼されるというのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ミンド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「マインド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める時間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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