結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650041(T2007−650041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TWEEL」の文字を書してなり、第12類「Non−pneumatic rubber tire and wheel assembly.」を指定商品として、2003年10月10日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)3月31日に国際登録されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3238586号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、2007年(平成19年)8月14日に国際登録簿に記録された名義人の変更の通報があった結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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