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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65136(T2006−65136/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65136(T2006−65136/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「トランサミン」
争点(論点)
称呼の音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65136(T2006−65136/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「トランサミン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRANSACIN」の文字よりなり、第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年4月27日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)である。

(1)登録第698632号商標は、「TRANSAMIN」の文字及び「トランサミン」の文字を2段に書してなり、昭和39年4月23日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同41年2月10日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成18年4月12日に、第1類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

(2)登録第2022449号商標は、「TRANSAMIN」の文字よりなり、昭和52年1月17日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第3148974号商標は、「トランサミン」の文字より成り、平成5年5月25日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(以下、(1)及び(3)を一括して、「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「TRANSACIN」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「トランサシン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「TRANSAMIN」及び「トランサミン」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「トランサミン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「トランサシン」の称呼と、引用商標より生ずる「トランサミン」の称呼を比較するに、両者はともに6音というさほど長いとはいえない構成音数の第5音目において「シ」と「ミ」の音の差異を有するものである。

そして、当該差異音の「シ」は、調音位置を歯茎音とし、調音方法を無声摩擦音とする子音(s)と母音(i)の結合したとげとげしい音であり、同じく「ミ」は、調音位置を両唇音とし、調音方法を有声通鼻音とする(m)と母音(i)の結合した柔らかい音である。

そうとすれば、「シ」の音と「ミ」の音は、中間に位置し、母音が共通するとしても、音調、音質が相違するから、これらの差異が称呼の全体に及ぼす影響は決して少ないものとはいえず、両称呼の全体をそれぞれ一連に称呼しても互いに紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、ともに特定の観念を有しない造語と認められるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成からみて外観においても紛れるおそれはないというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標が、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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