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Trademark Appeal Case

造語の称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900212(T2007−900212/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5021096号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5021096号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年7月26日に登録出願され、「ECLESIA」の欧文字と「エクレシア」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由の要点

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る「VECLESA」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品とし、2004年6月24日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年12月16日に登録出願、同17年6月10日に設定登録された登録第4871368号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中の「薬剤」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、その指定商品中「薬剤」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり取り消しを免れない。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおりであるところ、その構成に係る下段の「エクレシア」の片仮名文字は同書、同大、等間隔に一連に書されていて、同じく同書、同大、等間隔に、一連に書された上段の「ECLESIA」の欧文字の読みを特定したものと無理なく看取し得るものであり、これより生ずる全体の称呼も冗長でなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成文字に相応して、「エクレシア」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。

この点に関し、申立人は本件商標より「エクレサ」の称呼も生ずると主張しているが、本件商標は上記で認定した構成において「エクレサ」の称呼を生ずるとするのは不自然であり、申立人の主張は採用することができない。

他方、引用商標は、前記2のとおりであるから、その構成文字に相応して「ベクレサ」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「エクレシア」の称呼と引用商標より生ずる「ベクレサ」の両称呼は、称呼の識別において重要な要素となる語頭において音質の異なる「エ」と「ベ」の音の差異を有するほか、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明らかに区別し得るものである。また、両商標の構成は、前記したとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、共に造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「薬剤」について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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