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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ディーディーキュアー」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2007−900238(T2007−900238/J7))

審判番号
異議2007−900238(T2007−900238/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ディーディーキュアー」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900238(T2007−900238/J7)・異議)は、本件商標「ディーディーキュアー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5026585号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5026585号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5026585号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年8月4日に登録出願され、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由の要点

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る平成17年4月7日に登録出願され、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年12月16日に設定登録された登録第4915762号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおりであるところ、その構成に係る下段の「ディーディーキュアー」の片仮名文字は、同書、同大、等間隔に一連に書されていて、同じく同書、同大、等間隔に連結記号のハイフンを介して一連に書された上段の欧文字部分の読みを表示したものと看取し得るものであり、これより生ずる全体の称呼も格別冗長でもなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成文字に相応して、「ディーディーキュアー」の称呼を生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。

また、「D2」の部分を「デイツー」と称呼することが有ることを考慮すると、欧文字部分の全体で「デイツーキュアー」の称呼をも生ずるといえるものである。

この点に関し、申立人は本件商標より「ディーニ」、「ディーツー」、「ディースクエア」の称呼及び「Dの二乗」、「Dの平方」の観念をも生ずる旨主張しているが、本件商標より「CURE」及び「キュアー」の文字部分を省略して、これらの称呼及び観念をも生ずるとするのは不自然であり、採用の限りでない。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりであるから、下段の構成文字に相応して「デイスクエアードツー」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる、ほか、上部中央に単独で表示された「D2」の文字部分に相応して「デイツー」の称呼をも生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「ディーディーキュアー」及び「デイツーキュアー」の称呼と引用商標より生ずる「デイスクエアードツー」及び「デイツー」の両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明らかに区別し得るものである。また、両商標の構成は、それぞれ別掲(1)及び(2)のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、共に造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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