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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900246(T2007−900246/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5027611号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5027611号商標(以下「本件商標」という。)は、「Perl Diva」の欧文字と「ペル ディーバ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年8月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成19年2月23日に設定登録されたものである。

第2 本件登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第24号証を提出した。

1 引用商標

(1)登録第1274452号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DIVA」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年5月14日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同52年6月6日に設定登録、その後、同62年12月14日、平成9年6月3日及び同19年8月14日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)登録第2068587号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、昭和58年8月10日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録、その後、平成10年8月18日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(3)登録第2068588号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和58年8月10日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録、その後、平成10年8月18日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(4)登録第4222747号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)に示したとおりの構成よりなり、平成9年10月7日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括していうときは、単に「引用商標」という。

2 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標の「DIVA」の文字部分と外観、称呼及び観念上同一又は類似するものであり、同一又は類似の商品に使用されるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、申立人が長年にわたり、「香料類」に使用している引用商標と同一又は類似し、その商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

4 商標法第4条第1項第15号について

申立人の商品を表示するものとして著名な引用商標と同一又は類似する本件商標がその指定商品について使用された場合、取引者・需要者をして、その商品が申立人の提供に係るものであるかのごとく、あるいは、同人と何らかの経済的・組織的関連があるかのごとく認識され、出所混同を生ぜしめるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

5 結び

以上の理由により、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、同法第43条の2第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「Perl Diva」の欧文字と「ペル ディーバ」の片仮名文字よりなるものであるところ、その構成は、全体にまとまりよくなされ、下段の片仮名部分「ペル ディーバ」が本件商標の称呼を特定しているものと無理なく認められるものであるから、これよりは、「ペルディーバ」の称呼を生じ、格別の観念の生じない造語よりなるものというを相当とし、これを「Perl」と「Diva」、「ペル」と「ディーバ」に分離して観察しなければならない格別の理由は、見いだし得ないものである。

これに対し、引用商標は、「DIVA」の欧文字よりなるか、又は、「DIVA」の欧文字を含んでなるものであるところ、「DIVA」は、「女性第一の歌手(プリマドンナ)」を意味する英語の成語であって、「ディーバ」と発音されるものであるから、これよりは、「女性第一の歌手(プリマドンナ)」の観念を生じ、「ディーバ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ペルディーバ」の称呼と引用商標より生ずる「ディーバ」の称呼とを比較するに、両称呼は、構成音及び構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、観念上より見るに、本件商標は、格別の観念の生じない造語よりなるものであるから、引用商標と比較すべきところがなく、外観においては、明らかに相違し、その他、本件商標と引用商標とを比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、引用商標と類似しないものであることは、前記1で認定したとおりである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。

3 商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、申立人の商品を表示するものとして著名であるとする引用商標とは、別異の商標であって、何ら相紛れるおそれはないから、これをその指定商品について使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの経済的・組織的に関係があるかのごとく、商品の出所について混同するおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

5 結び

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも該当しないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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