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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼・観念・外観」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2007−900255(T2007−900255/J7)|登録維持)

審判番号
異議2007−900255(T2007−900255/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の称呼・観念・外観
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第18類・第20類・第21類・第28類・第31類・第41類・第44類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900255(T2007−900255/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼・観念・外観」です。指定商品・役務は第3類・第18類・第20類・第21類ほかに属します。特許庁は「登録第5027817号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5027817号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5027817号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成18年6月29日に登録出願、第3類、第18類、第20類、第21類、第28類、第31類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年2月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の5件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(a)登録第2324652号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年6月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、同14年5月15日に指定商品の書換登録により、第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(b)登録第2329483号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年6月30日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、同14年5月15日に指定商品の書換登録により、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(c)登録第2723600号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年6月30日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。

(d)登録第4112170号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成3年5月29日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月6日に設定登録されたものである。

(e)登録第4269087号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成3年5月29日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標は、称呼・外観・観念のいずれも類似し、指定商品中、第18類、第20類及び第28類に属する商品についても抵触がある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおりの図形よりなるところ、該図形から直ちに特定の称呼及び既成の観念は生じないものというべきである。

そうとすれば、本件商標は、該構成全体から特定の称呼、観念を生ずることはないものといわなければならないから、本件商標から「アシアト」印の称呼及び観念を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

また、本件商標と引用商標の図形部分とは、本件商標が動物の足跡を意図する図形を描いたといえるとしても、全体的に観察すれば、ギザギザの輪郭線や楕円形等の図形の下部における放出した線の有無により、明らかに異なった印象を受けるものであるから、本件商標と引用商標は、時と処を異にして接した場合でも外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、その登録を維持すべきである。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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