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Trademark Appeal Case

商標周知性の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900262(T2007−900262/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5029972号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5029972号商標(以下「本件商標」という。)は、「マジックソープ」の文字を標準文字で表してなり、平成18年7月28日に登録出願、第3類「液体石鹸,手洗石鹸」を指定商品として、同19年3月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、本件商標の出願時既に登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商品「石鹸」を表示するものとして、日本国内において需要者の間に広く認識されていた商標「マジックソープ」(以下「引用商標」という。)と同一ないし類似し、その指定商品も類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、石鹸類について著名なものであり、本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品、または申立人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の商品であると混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(3)商標法第4条第1項第7号について

引用商標は、石鹸類について世界各国において著名なものであり、このような商標を申立人の承諾無く他者が商標登録することは穏当ではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第7号に違反して登録されたものであるから、その登録は、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第10号について

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標を付した商品「石鹸」が我が国においても紹介されていることは認められるが、該証拠は、「広告」部分がすべて雑誌の表紙上に切り貼りであったり、作成日等が手書きか不明であるため、その事実の真偽が客観的ではなく、その広告内容、使用の時期等が必ずしも明らかでない。そして、日付等が確認できるものは、わずかに甲第12号証の納品書(控)及び同第13号証の証明書にすぎず、該証拠をもって、本件商標の登録出願時に引用商標が申立人の業務に係る前記商品について使用する商標として我が国の取引者・需要者の間に広く認識されているとまではいうことができない。

してみれば、その余の要件について判断するまでもなく、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものとはいえない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

前記したとおり、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、申立人の使用に係る引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえない。

(3)商標法第4条第1項第7号について

前記したとおり、引用商標が広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品について使用することが、社会一般の道徳観念、公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神に反するものではなく、本件商標は公の秩序を害するおそれはない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものとはいえない。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第10号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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