Trademark Appeal Case
称呼類似性と音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900263(T2007−900263/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5030360号商標(以下「本件商標」という。)は、「ソイシス」の片仮名文字と「Soisis」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成18年6月29日に登録出願、第3類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年3月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標について取消理由に引用する国際登録第176494号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOTHYS」の欧文字を横書きしてなり、2002年(平成14年)12月11日を事後指定の日とし、第3類及び第5類に属する国際登録簿に記録されたとおりの商品を指定商品として、我が国において、平成16年1月30日に登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標は、その称呼において互いに類似の商標である。そして、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ソイシス」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ソーシス」又は「ソウシス」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そこで、本件商標から生ずる「ソイシス」の称呼と引用商標から生ずる「ソーシス」及び「ソウシス」の称呼とを比較するに、これらの称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において、「ソイ」と、「ソー」及び「ソウ」の音の差異を有するものであり、これらの音の差異が短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
加えて、両商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、互いの観念については、比較すべくもないものであり、外観においては、顕著な差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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