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Trademark Appeal Case

H-UVの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900266(T2007−900266/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5032159号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5032159号商標(以下「本件商標」という。)は、「H−UV」の文字を横書きしてなり、平成16年9月8日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月16日に登録をすべき旨の審決がなされ、同年3月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、商品の記号・符号たるローマ文字1字「H」と「化粧品」との関係において「紫外線防御用のもの」又は「日焼け止め用のもの」を意味する「UV」の文字をハイフンで結合してなるものであるから、これをその指定商品中「化粧品」に使用するときは、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。また、その指定商品中「化粧品」以外の商品については、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第5号及び同第6号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「H」と「UV」の文字をハイフンを介して一連に書してなるものであるところ、これを構成する「UV」の文字に「紫外線」の意味合いがあるとしても、これらの各文字は一体的に表されているものであり、かかる構成においては、商品の品質、効能、用途あるいは商品の記号・符号等を表したものと直ちに理解されるものとはいい難いところであるから、むしろ、全体をもって一体不可分の構成よりなる特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

また、申立人の提出に係る証拠を検討しても、この種商品を取り扱う業界において、「H−UV」の文字が本件商標の登録審決時において、商品の品質等を表すものとして取引上一般的に使用されている事実は見出せない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと言わざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第5号及び同第6号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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