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Trademark Appeal Case

「アロマカプセル」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900271(T2007−900271/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5030552号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5030552号商標(以下「本件商標」という。)は、「アロマカプセル」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成15年10月1日に登録出願された商願2003−85605号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成17年1月4日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年12月13日に登録をすべき旨の審決がなされ、同19年3月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「アロマカプセル」の文字を書してなるところ、該語は、「アロマ(香料、芳香)を含有するカプセル」を示す一般的な名称として一般に広く使用され、甲第1号証ないし甲第3号証では、「アロマカプセル」が芳香成分を含有する粒子の総括的な名称として普通に使用され、本件商標の指定商品(香料類)を取り扱う業界において、商品の品質等を表す表示として使用されている事実があることから(参考資料)、本件商標をその指定商品に使用しても、単に商品の一般名称を示すにすぎないか、あるいは原材料若しくはその形状・品質を表示したにすぎず、何ら識別力を有するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同第3号に該当するものであり、また、本件商標の指定商品に「アロマカプセル」と記載した場合、当該指定商品がアロマを含有するカプセルを含有しているかのような誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号にも該当するものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「アロマカプセル」の文字を書してなるところ、該文字からは、一義的に申立人が主張するような意味合いを表すものとして看取されるとはいい難いばかりでなく、その構成文字全体からは、本件商標の指定商品との関係において、特定の商品又は商品の品質、形状に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものとまではいい得ない。

また、申立人の提出に係る3件の特許公報及び1件の使用例によれば、「アロマカプセル」の語が使用されている例があることは認められるとしても、該証拠をもってしては、「アロマカプセル」の語が本件商標の登録審決時において、本件商標の指定商品の品質等を表示する語として取引上一般的に使用されていたものと認めるに十分なものということはできない。

そうとすれば、本件商標は、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これを本件商標の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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