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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BOL」と「ヴォル」の欧文字称呼の認定(第4条第1項第11号|審判異議2007−900272(T2007−900272/J7))

審判番号
異議2007−900272(T2007−900272/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BOL」引用商標「ヴォル」
争点(論点)
欧文字称呼の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900272(T2007−900272/J7)・異議)は、本件商標「BOL」と引用商標「ヴォル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字称呼の認定」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第5030594号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5030594号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5030594号商標(以下「本件商標」という。)は、「BOL」の欧文字を標準文字で書してなり、平成18年5月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年12月28日に登録査定、同19年3月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用する登録第4742458号商標(以下「引用商標」という。)は、「ヴォル」の片仮名文字と「VOL」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成15年6月6日に登録出願、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月23日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標からは「ボル」の称呼を生じ、引用商標からは「ヴォル」の称呼を生ずるところ、両者は、語頭部の「ボ」と「ヴォ」の音に差異を有するものであるが、この両音は、ほとんど同一音といえるほど互いに近似した音であるから、両商標は、称呼において類似するものであり、本件商標の指定商品中の「ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」は、引用商標の指定商品中の「運動用特殊衣服、運動用特殊靴」と類似する商品である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その指定商品中の上記商品について取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「BOL」の文字からなるものであるところ、この「BOL」の語は、我が国において親しまれている外国語である英語の成語にはない語であり、その読みを特定するような文字も併記されていないから、一定の定まった読みがあるものとはいえないが、本件商標の指定商品の分野においては、しばしば、アルファベットの3文字からなる商標が採択されており、そのような場合、各アルファベットの読みに従った読み方が行われていることが多い実情にあるといえる。

そうとすれば、称呼としては必ずしも明瞭に聴取し得るとはいい難い「ボル」の称呼よりも、適度な音数にして語呂も良い「ビーオーエル」の称呼をもって取引に供されるものとみるのが自然であるから、本件商標は、各アルファベットの読みに相応した「ビーオーエル」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から「ボル」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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