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結論

敗訴(請求棄却)

商標「eSPORTS」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2007−900276(T2007−900276/J7))

審判番号
異議2007−900276(T2007−900276/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「eSPORTS」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900276(T2007−900276/J7)・異議)は、本件商標「eSPORTS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第5031092号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5031092号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5031092号商標(以下「本件商標」という。)は、「eSPORTS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年4月5日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月20日に登録査定、同年3月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の3件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(a)登録第2650129号商標は、「S・PORT」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年8月5日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成17年2月16日に指定商品の書換登録により、第6類、第8類、第9類、第15類、第18類ないし第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(b)登録第3077491号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年6月30日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年9月29日に設定登録されたものである。

(c)登録第4510058号商標は、「S・PORT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年7月4日に登録出願、第18類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月28日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、その構成中の末尾の「S」を省略して発音されることも多いことから、「エスポート」の称呼をも生じるものであり、引用商標も、その構成文字に従い「エスポート」の称呼を生じるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「エスポート」の称呼において同ー又は類似する商標であって、その指定商品も、「囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用品,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,運動用具,釣り具」について抵触するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その指定商品中の上記商品について取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「eSPORTS」の文字からなるものであるところ、その構成は、語頭の「e」の文字とこれに続く「SPORTS」の文字とで小文字と大文字の差異があり、しかも、「SPORTS」の語は、「運動競技」の意味を表す英語として我が国においても広く親しまれている語であることからみれば、本件商標は、アルファベットの「e」と「運動競技」の意味を表す「SPORTS」の語とを組み合わせたものと容易に理解・認識し得るものである。加えて、商標権者(出願人)が審査の段階において提出した意見書によれば、本件商標は、「イースポーツ」の称呼をもって取引に供されているものであり、この事実は、例えば、商標権者のホームページやYahoo!の検索情報によっても確認し得るところである。

そうとすれば、上記した各文字構成に相応して生ずる「イースポーツ」の称呼が本件商標から生ずる自然の称呼というべきであり、本件商標からは、「イースポーツ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標から「エスポート」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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