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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Klein」の著名商標と部分類似性(第4条第1項第15号|審判異議2007−900299(T2007−900299/J7))

審判番号
異議2007−900299(T2007−900299/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Klein」
争点(論点)
著名商標と部分類似性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900299(T2007−900299/J7)・異議)は、本件商標「Klein」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と部分類似性」です。指定商品・役務は第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第5039378号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5039378号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5039378号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成18年6月23日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同19年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

著名なデザイナーCalvin Kleinによりデザインされた「香水、被服、身飾品、かばん」等の商品は、「Calvin Klein」の標章を使用し周知著名となっている。

本件商標は、構成中に周知著名な「Calvin Klein」の一部「Klein」の文字を有し、かつ、Calvin Kleinのデザインに係わる分野の商品が対象であるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、Calvin Klein又は同人の主催する登録異議申立人(以下「申立人」という。)業務と関連ある商品であるとの出所の混同を生ずる。

したがって、本件商標は、第4条第1項第15号に該当するものであるから、第43条の2第1号により取り消されるべきものである。。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、図形と「FOMAL KLEIN」の文字とを結合した標章からなるものであるところ、当該文字部分は、同じ書体、同じ大きさをもって一体的に纏まりよく表されているものであり、指定商品との関係においてみても、これを「KLEIN」部分に限定し、この部分に殊に印象・記憶を留めて取引に資されるとすべき特段の理由はみいだせない。 そして、構成文字に相応した「フォーマルクライン」の称呼も、やや冗長であるとしても、淀みなく一連に称呼し得るものである。

したがって、本件商標は、特定の観念を生じさせない一連の造語及び図形からなるものとして看取され、「フォーマルクライン」の一連の称呼のみが生ずるものというべきである。

一方、「Calvin Klein」の文字からなる標章(以下「引用商標」という。)が、デザイナーCalvin Kleinに係る商品(化粧品等)に使用されて広く認識され著名な商標となっていることは、申立人の提出に係る証拠によっても認められるところである。そして、これよりは、「カルバンクライン」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標と引用商標とは、外観構成において顕著な差異を有するものであり、本件商標の称呼「フォーマルクライン」と引用商標の称呼「カルバンクライン」とを対比しても、相違する各音の音質の差異によって明確に区別し得るものである。また、両者は、観念においては比較することができない。

してみると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれから見ても、非類似の商標と判断すべきものである。

本件商標は、前記のとおり、引用商標とは類似しない商標であり、提出された全証拠によってもなお、その構成中に「KLEIN」の文字を含むことで直ちに、両者が関連付けて看取されるとは認められないとするのが相当である。

したがって、本件商標を指定商品に使用した場合、これに接する需要者が引用商標を想起し連想して、Calvin Klein又は同人の主催する申立人業務と関連ある商品であるかの如くに誤信するとは認め難く、商品の出所について混同するおそれはないというのが相当である。

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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