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Trademark Appeal Case

記述的称呼の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90698号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4233405号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4233405号商標(以下、1本件商標」という。)は、平成9年7月29日に登録出願され、「アイケア点眼」の文字と「アイリス」の文字とを二段に左横書きしてなり、第5類「点眼薬」を指定商品として、同11年1月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和61年8月8日に登録出願され、「アイケア」の文字を書してなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されている登録第2112687号商標及び平成1年3月10日に登録出願され、「AICARE」の文字と「アイケア」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同3年12月25日に設定登録されている登録第2363936号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「アイケア点眼」の文字部分は、指定商品との関係において、「目の保護、点眼程度の記述的意味合いを認識させるにとどまるものであり、自他商品の識別機能を有しない文字部分であるから、その「アイケア」の文字部分のみが独立して出所標識としての機能を果たすことはないものとみるのが相当であって、結局、本件商標と引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。

よって、結論のとおり決定する。

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