sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「アイケア」の記述的称呼の識別性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90698号)

審判番号
平成11年異議第90698号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アイケア」
争点(論点)
記述的称呼の識別性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90698号・異議)は、本件商標「アイケア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的称呼の識別性」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4233405号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4233405号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4233405号商標(以下、1本件商標」という。)は、平成9年7月29日に登録出願され、「アイケア点眼」の文字と「アイリス」の文字とを二段に左横書きしてなり、第5類「点眼薬」を指定商品として、同11年1月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和61年8月8日に登録出願され、「アイケア」の文字を書してなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されている登録第2112687号商標及び平成1年3月10日に登録出願され、「AICARE」の文字と「アイケア」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同3年12月25日に設定登録されている登録第2363936号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「アイケア点眼」の文字部分は、指定商品との関係において、「目の保護、点眼程度の記述的意味合いを認識させるにとどまるものであり、自他商品の識別機能を有しない文字部分であるから、その「アイケア」の文字部分のみが独立して出所標識としての機能を果たすことはないものとみるのが相当であって、結局、本件商標と引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。