Trademark Appeal Case
商標の外観と観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900300(T2007−900300/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5041169号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成18年6月1日に登録出願、第3類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月13日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4515771号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)とおりの構成よりなり、平成12年11月27日に登録出願、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月19日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標と引用商標は、いずれも欧文字と片仮名文字を二段に書してなるものであり、また、両商標中の欧文字部分は、「vitacollage」と「VITACOLLAGE」を共通にし、語尾において「n」の差異を有するにすぎないものであるから、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合は、全体の外観が近似し、相紛れるおそれがある。
してみれば、本件商標と引用商標は、外観上類似する商標であって、本件商標の指定商品中、第29類の商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第29類に属する商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号に基づき取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標は、それぞれ別掲(1)及び別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、前者は、欧文字部分が小文字で書され、かつ、下段に書された「ヴィタコラーゲン」の文字部分は、上段に書された「vitacollagen」の文字部分に比べ、小さく表されているのに対し、後者は、欧文字部分が大文字で書され、かつ、上段の「ビタコラージュ」の文字部分と下段の「VITACOLLAGE」の文字部分は、いずれも同一の大きさで表されているものであるから、両者は、看者に与える構成全体の印象が異なるばかりでなく、本件商標中の「collagen(コラーゲン)」の文字部分は、「コラーゲン(膠原質)」を意味する語として、また、引用商標中の「COLLAGE(コラージュ)」の文字部分は、「コラージュ(絵画等の表現技法)」を意味するものとして、特に「collagen(コラーゲン)」の意味について我が国において一般に知られているものといえるから、これらの意味上の差異が両商標を識別する上で大きな影響を及ぼすものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標と引用商標は、これらをそれぞれ時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上互いに紛れるおそれはないものといわなければならないから、本件商標と引用商標とが外観において類似する商標であるとする申立人の主張は理由がない。その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき格別の理由は見出せない。
したがって、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。