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結論

敗訴(請求棄却)

商標「北からそーらん寿司」と「そーらん鮨」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2007−900301(T2007−900301/J7))

審判番号
異議2007−900301(T2007−900301/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「北からそーらん寿司」引用商標「そーらん鮨」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900301(T2007−900301/J7)・異議)は、本件商標「北からそーらん寿司」と引用商標「そーらん鮨」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第5045174号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5045174号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5045174号商標(以下「本件商標」という。)は、「北からそーらん寿司」の文字を標準文字で書してなり、平成18年7月27日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年5月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5034399号商標(以下「引用商標」という。)は、「そーらん鮨」の文字を標準文字で書してなり、平成18年4月21日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月23日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、その要部である「そーらん寿司」の部分より「ソーランズシ」の称呼を生ずるから、「ソーランズシ」の称呼を生ずる引用商標とは称呼において近似する類似の商標である。

また、本件商標と引用商標は、いずれも第30類に属する商品を指定商品とするものであるから、商品においても互いに抵触する。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否について

本件商標は、前記のとおり、「北からそーらん寿司」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されているものであるから、外観上一体的に看取されるものである。また、本件商標より生ずると認められる「キタカラソーランズシ」の称呼もきわめて冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本件商標は、構成文字全体をもって、一体不可分の商標として把握、認識されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「キタカラソーランズシ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標よりその構成中の「そーらん寿司」の文字部分のみを分離、抽出し、本件商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあり、採用することができない。

その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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