Trademark Appeal Case
結合商標の観念の非類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900302(T2007−900302/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5046982号商標(以下「本件商標」という。)は、「大河ドラマ風林火山」の文字を横書きしてなり、平成18年8月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月11日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1568620号商標(以下「引用商標」という。)は、「風林火山」の漢字を横書きし、その上段に「ふうりんかざん」の平仮名を横書きしてなり、昭和54年7月17日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年2月25日に設定登録され、その後、二回にわたり商標権の存続期間の更新登録され、平成15年3月5日に、指定商品を第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がなされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、その構成中の「大河ドラマ」の文字部分がドラマという表現方法を示したにすぎず、「風林火山」の文字部分を形容する語と理解されるから、「大河ドラマ」と「風林火山」とを一連不可分と認識するのは不自然であり、「風林火山」の文字部分より戦国武将の武田信玄氏を象徴する標語である「風林火山」の観念を生ずる。
してみれば、本件商標と引用商標は、共に「戦国武将の武田信玄氏を象徴する標語」の観念を生ずるものであるから、観念上類似する商標である。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号に基づき取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)本件商標と引用商標の類否について
本件商標は、前記1のとおり、「大河ドラマ風林火山」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「大河ドラマ」の文字部分は、日本放送協会(NHK)が、毎年歴史上の特定の人物等に焦点を当て、1年を通して放送される連続時代劇のタイトルに冠される語であって、「大河ドラマ風林火山」は、平成19年1月から放送が開始され、本件異議決定の日頃も放送が継続している番組として、我が国の需要者の間に広く認識されているものと認められる。
そうすると、本件商標は、構成文字全体をもって、日本放送協会(NHK)が放送する番組のタイトル名の観念を生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「風林火山」の文字と「ふうりんかざん」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、これより「武田信玄が用いた軍旗に記された『孫子』の句」の観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、観念上類似する商標ということはできない。その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見出せない。
したがって、本件商標と引用商標は、観念、称呼及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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