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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ナチュラルハーブカラー」のナチュラルハーブカラーの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900328(T2007−900328/J7))

審判番号
異議2007−900328(T2007−900328/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ナチュラルハーブカラー」
争点(論点)
ナチュラルハーブカラーの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900328(T2007−900328/J7)・異議)は、本件商標「ナチュラルハーブカラー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ナチュラルハーブカラーの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5042143号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5042143号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5042143号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナチュラルハーブカラー」の文字を標準文字で表してなり、平成18年5月30日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同19年3月28日に登録査定され、同年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標「ナチュラルハーブカラー」は、これをその指定商品に使用するときは、「天然のハーブを原材料とした染毛剤」であることを直感させ、商品の品質を表す標章にすぎない。また、これを「天然のハーブを原材料とした染毛剤」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ナチュラルハーブカラー」の文字よりなるところ、構成中の「ナチュラル」の語が「自然なさま、天然」、「ハーブ」の語が「薬草・香味料とする草の総称」、「カラー」の語が「色、色彩」をそれぞれ意味するとしても、「ナチュラルハーブカラー」全体が如何なる色具合、あるいは如何なる商品であるか具体的に特定するとはいい難いものであるから、「ナチュラルハーブカラー」全体をもってしては登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する「天然のハーブを原材料とした染毛剤」なる意味合いを直感させるとはいえないものである。

そして、申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第5号証を徴するも、これらの証拠における例は、インターネットの打ち出しの事例と雑誌の抜粋の写しで、記述的な語句の中で「ハーブカラー」、「ナチュラルハーブ」、等が用いられているものであって、わずかに甲第5号証の美容室のインターネット情報において「ナチュラルハーブカラー」を用いている例が認められるのみであるから、これらをもって、「ナチュラルハーブカラー」が、本件商標の指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されていたとまではいえないものである。

してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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