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Trademark Appeal Case

ナチュラルハーブカラーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900328(T2007−900328/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5042143号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5042143号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナチュラルハーブカラー」の文字を標準文字で表してなり、平成18年5月30日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同19年3月28日に登録査定され、同年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標「ナチュラルハーブカラー」は、これをその指定商品に使用するときは、「天然のハーブを原材料とした染毛剤」であることを直感させ、商品の品質を表す標章にすぎない。また、これを「天然のハーブを原材料とした染毛剤」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ナチュラルハーブカラー」の文字よりなるところ、構成中の「ナチュラル」の語が「自然なさま、天然」、「ハーブ」の語が「薬草・香味料とする草の総称」、「カラー」の語が「色、色彩」をそれぞれ意味するとしても、「ナチュラルハーブカラー」全体が如何なる色具合、あるいは如何なる商品であるか具体的に特定するとはいい難いものであるから、「ナチュラルハーブカラー」全体をもってしては登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する「天然のハーブを原材料とした染毛剤」なる意味合いを直感させるとはいえないものである。

そして、申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第5号証を徴するも、これらの証拠における例は、インターネットの打ち出しの事例と雑誌の抜粋の写しで、記述的な語句の中で「ハーブカラー」、「ナチュラルハーブ」、等が用いられているものであって、わずかに甲第5号証の美容室のインターネット情報において「ナチュラルハーブカラー」を用いている例が認められるのみであるから、これらをもって、「ナチュラルハーブカラー」が、本件商標の指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されていたとまではいえないものである。

してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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