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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ハイビスカス」のハイビスカスの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900329(T2007−900329/J7))

審判番号
異議2007−900329(T2007−900329/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハイビスカス」
争点(論点)
ハイビスカスの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900329(T2007−900329/J7)・異議)は、本件商標「ハイビスカス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ハイビスカスの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5044067号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5044067号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5044067号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハイビスカス」の文字を標準文字で表してなり、平成17年10月21日に登録出願、第3類「洗濯用のり剤,せっけん類,洗口液,その他の歯磨き,化粧品,香料類(「精油からなる食品香料」を除く。),口臭消臭スプレー」を指定商品として、同19年4月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)登録異議申立人「高野勝弘」は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。

本件商標「ハイビスカス」は、「ブッソウゲ(仏桑華)」とも呼ばれるアオイ科の常緑低木を表すものであるところ、「ハイビスカス」は、本件指定商品の原材料、香調、品質を表す語として使用されていることから(甲第1ないし第6号証)、これをその指定商品中「ハイビスカスを原材料とした商品」に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表すにすぎないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標を「ハイビスカス」を原材料としない商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録を取り消されるべきである。

(2)登録異議申立人「日本香料工業会」は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び参考資料を提出した。

本件商標「ハイビスカス」は、花の「ハイビスカス」に関係するものであると認識され、その指定商品に本件商標を付しても、商品の原材料を表したにすぎないものである。

また、本件商標を「ハイビスカス」を使用していない商品に使用した場合、あたかも「ハイビスカス」を使用しているかのような誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標は、同法第43条の2第1号により、取消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ハイビスカス」の文字よりなるところ、「ハイビスカス」は、アオイ科フヨウ属の植物で特に観賞用に栽培されている園芸品種として広く知られている植物であって、ハワイの州花(株式会社岩波書店 広辞苑 第五版)としても広く知られているものである。

そして、登録異議申立人「高野勝弘」提出の証拠を検討するに、成分としての「ハイビスカスエキス」という場合は格別、単に「ハイビスカス」の文字が上記植物の名称から離れ、指定商品の原材料、品質等を表すものと理解するとは認められず、かつ、一般的に使用されているとはいえない。

また、登録異議申立人「日本香料工業会」の提出の証拠等によっても、本件商標が、直ちに指定商品の原材料、品質等を表すにすぎないものというには、証左が足りず不十分なものである。

そして、当審において職権をもって調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の原材料、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。

そうとすれば、本件商標は、そのいずれの指定商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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