結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2007−900433(T2007−900433/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成19年6月8日に商標権の設定の登録がなされ、同19年7月10日発行の商標掲載公報に掲載されたものである。
その商標登録に対する商標登録異議申立書は、申立の理由及び証拠方法については、「追って補充する。」とのみ記載されているものである。
そして、この商標登録異議の申立の理由及び必要な証拠方法の手続補正書は、商標法第43条の4第2項但し書きに規定する30日及び同第3項に規定する期間経過後の平成19年12月11日に提出されたものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、上記期間経過後の不適法な申立てであって、補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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