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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90144号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4194943号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4194943号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月13日に商標登録出願され、「HOLLYWOOD BEAUTY」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。」)の異議理由

これに対し、申立人は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年10月5日に商標登録出願、同38年6月11日に設定登録、その後3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続している登録第616811号商標(以下、「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであると主張している。

また、「ハリウッド」および「HOLLYWOOD」の文字よりなる商標は、申立人の業務に係る商標として取引者・需要者間に周知著名であるから、これを本件商標の指定商品に使用した場合には、申立人の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について誤認・混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨を主張している。

3 当審の取消理由

当審では、申立人の登録異議申し立ての理由に基づき、商標権者に対して、本件商標は、上記引用商標と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の取り消し理由を提示した。

4 商標権者は、当審の上記3の取り消し理由に対し、指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、「HOLLYWOOD BEAUTY」の欧文字を書してなるものであるところ「BEAUTY」の語は「美しさ」の意味を有する語として、指定商品に関し普通に使用されているものである。

そうとすれば、本願商標よりは「HOLLYWOOD BEAUTY」の文字に相応して「ハリウッドビュウティー」の一連の称呼を生ずるほか「HOLLYWOOD」の文字部分より、単に「ハリウッド」の称呼をも生ずるものと認められる。

一方、引用商標は「HOLLYWOOD」の文字を横書きしてなるものであるから、これよりは、「ハリウッド」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ハリウッド」の称呼を同じくした類似の商標と認められ、かつ、本件商標の指定商品は、その登録査定時に引用商標の指定商品中に包含されていたものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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