結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14862(T2006−14862/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイディー」の文字を標準文字としてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月22日に出願されたものである。その後、指定役務については、同18年2月17日提出の手続補正書のとおり補正されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4541098号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイティー」及び「愛手」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年11月10日に出願され、第35類及び第38類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同14年2月1日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成文字から「アイディー」の称呼が生じるものであり、特定の観念を生じさせることのない造語からなるものである。
一方、引用商標は、その構成文字「アイティー」及び「愛手」に相応して、「アイティー」及び「アイテ」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じさせることのない造語からなるものである。
しかして、本願商標及び引用商標の上記各称呼をそれぞれ対比すると、「アイディー」と「アイティー」とは、「アイ」の音を共通にするけれども、「ディー」と「ティー」の清濁音の差異を有するものであり、3音という短い音構成の称呼における前記の差異によって、両者は充分に聴別し得るものである。また、「アイディー」と「アイテ」の両称呼は、相違する各音の音質の差によって、いずれも判然と区別し得るものである。
また、本願商標及び引用商標は、その外観構成において顕著な相違があるから、相紛れるおそれはない。さらに、両商標は、観念において相紛れる余地はない。
してみれば、外観、称呼及び観念によって与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察した場合、本願商標及び引用商標を同一又は類似の役務に使用しても、その出所について誤認混同するおそれはないというのが相当であるから、本願商標は、引用商標に類似する商標とは認められない。
したがって、引用商標をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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