結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21128(T2007−21128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「みつとう」と「蜜湯」の文字を2段に書してなり、第3類、第5類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月12日に登録出願され、指定商品については、原審において同年同月17日、同19年4月18日付け手続補正書により補正され、さらに当審において、同年7月31日付け手続補正書により、第3類「化粧品」及び第5類「入浴剤及びその他の薬剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品との関係から蜂蜜やその成分を使用した煎じ薬やバスソルト、バスオイル、バスソープやスープ、液状・粉末状・固形状の加工食品などを容易に、若しくは直ちに認識させる『みつとう』と『蜜湯』の文字を2段に書してなり、商品の材料や用途効能を明確にし、かつ、強調するものと理解させるにすぎず、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しない。したがって、本願商標は、前記に照応する商品に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し、これ以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「みつとう」と「蜜湯」の文字を2段に書してなるところ、インターネットによる一般的な検索エンジンを使用しての検索結果によれば、当該語については「仏具の一つ」あるいは「法要等で供される供物の一つ」を表す語として使用されているが、本願指定商品との関係においては、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとは認め難いものであるから、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、構成文字全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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